2011年2月23日水曜日

飲酒運転の同乗者に対する実刑判決

2008年2月に起きた交通事故により9人を死傷させた事故で、運転者だけでなく同乗者も実刑判決が下された。

2月14日、さいたま地裁で、交通事故の際、泥酔した運転者の車に同乗していた2人に対し、懲役2年の実刑判決が言い渡された。遺族側は、同乗者を危険運転致死傷罪の共犯で告訴し、さいたま地検は危険運転致死傷の幇助罪で起訴していた。
運転者は、すでに危険運転致死傷罪で懲役16年が、酒を提供した飲食店経営者は、道路交通法違反(酒類提供)の罪に問われ、懲役2年執行猶予5年が確定している。

同乗者は、会社では運転者の上司にあたり、同乗者が直接指示しなくても、同乗者が何も言わなかったら黙認して、直接指示したのと同じ状況と考えてもおかしくないであろう。今回のケースは、運転者の上司であるため、同程度に責任が重い思う。運転者の会社の上司であれば、当然飲酒運転を止めなければならない立場にある。社会的影響を考えると、共謀罪で懲役16年でも当然だと考える。今後の控訴審で正しい判決が出ることを期待する。

一方、飲食店はいくらお客様に飲酒した人の車の運転を控えることや、車を運転する人には酒を提供しないと説明しても、お客様がいい加減な返事をして勝手に飲酒運転することも考えられ、飲食店による抑制には限界を感じる。

建設現場でもあってはならないことだが、たまにゴミ箱から空缶ビールが見つかることがある。昼休みに飲んでいるのか、仕事が終わった後に飲んでいるのかはわからない。現場の所長は、毅然とした態度で現場内では絶対に飲酒させないようにしなければならない。また、現場の近くの食堂でも、昼食時にビールを飲んでいる作業員を見かけることがある。近くの飲食店にも昼食時にビールを提供しないように協力を求める必要がある。

以外と飲酒については甘かったのが今までの日本である。
これからは、飲酒に起因する事故に対しては、厳罰に処す必要がある。海外では、ドラッグの問題も深刻で、現場の新規入場者教育でははっきりと飲酒およびドラックの禁止を教育している。
日本でも当たり前である一般常識を、今一度教育する必要がある。

0 件のコメント:

コメントを投稿