自転車を運転する人に法令順守しない人が多すぎる。いや、それどころか法令等、ルールを全く知らないのだ。自転車はあくまでも車両であり、道路交通法の縛りを受ける。英国では、自転車は歩道を絶対に走ってはならないし、走った場合の罰則は非常に重い。歩行者優先は徹底されている。
日本では、のんびりと歩道を歩いていると、後ろからベルをけたたましく鳴らして追い立てられる。オバさん等止まり方も分からず、そのままぶつかってくる始末である。警察が取り締まりをしようとしないことも、法令がなしくずし的に無視される原因であろう。しかし、一度事故を起こすと莫大な賠償金を負わされることになる。
かつての事例では、
1. 女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩行中の看護師(57歳)の女性と衝突。看護師には重大な障害が残り、賠償金5,000万円を支払った。
(平成17年横浜)
2. 男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡し、賠償金4,043万円を支払った。
このような大きな代償を払うまで理解できないのである。
主な自転車に関する規制には以下のものがある。
− 酔っ払いながら運転した(5年以下の懲役か100万円以下の罰金)
− 一時停止の標識を無視し、安全確認をしなかった(3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金)
− 信号を無視して事故の遭った場合、無視をした自転車も罰則の対象になる(3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金)
− 車道の左側を通行して事故を起こした(3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金)
− イヤホンやヘッドホンをしながら運転をする(5万円以下の罰金)
− 携帯電話を使いながら運転した(5万円以下の罰金)
− 夜間やトンネルで無灯で走った(5万円以下の罰金)
− ブレーキが利かないなどの整備不良の自転車で走行した 5万円以下の罰金
− 傘を差しながら運転した(5万円以下の罰金−二人以上並んで走行した(2万円以下の罰金か科料)
− 二人乗りで自転車に乗った(幼児用座席の幼児を除く(2万円以下の罰金か科料)
− 歩道で徐行や一時停止せずにむやみにベルを鳴らして走行した(2万円以下の罰金か科料)
自分でも身に覚えのあることばかりだ。これぐらいのことを守れないと、安全教育の場で偉そうに「コンプライアンス」や「法令順守」などと言えないのである。
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