建設業の労働災害は年々減少しつつあるが、最近ではその減少傾向も小さくなり、初歩的な原因の重大災害が多発してくる傾向にある。
原因として、経験ある技術者が退職して技術やノウハウの伝承が出来なくなってきたことや、災害が減少してきたことによるリスクマネジメントの実践経験が乏しくマニュアルに頼った技術者層が増えてきたことなどが考えられる。
また、安全を管理する管理者のスキルも低下しており、法令で定めている安全管理者や元方安全衛生管理者の能力の判定基準も見直す必要がある。
安全管理者は、厚生労働大臣が定める研修を終了した者又は労働安全コンサルタント、構成労働大臣が定める者となっている。この研修は、2日間(9時間)講義を聴いて、最後の簡単な効果確認試験があり、ほとんど参加者全員が講習終了証をもらうことが出来る。
選任要件は、次の業種で常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場において選任が義務付けられている。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備及び機械修理業
なかでも建設業で常時300人以上の労働者を使用する事業場は、専任の安全管理者を選任する必要がある。重層下請けが進んだ現在では該当するような建設現場はほとんどないであろう。
建設業では、元方事業者と協力会社の従業員合わせた数が50人以上の時、元方安全衛生管理者(法15条の2)を選任する義務がある。技術的な安全管理を担い、特定元方事業者が行うべき措置を実施する重要な立場にあるが、資格要件はさらに緩く、経験のみで選任することができる。実質資格要件がないに等しい。
したがって、建設業では、実質経験のない者が安全管理を行うケースも少なくなく、一定規模の建設工事については、安全衛生を管理する者の資格を引き上げる必要がある。
一方、衛生管理者は、免許が必要である。建設業では支店等に配置が必要になってくるケースがある。
今後、ますます安全管理の経験豊かな元方安全衛生管理者が少なくなり、とんでもない重大災害の発生が多くなると予想される。建設業においては、一定規模以上の工事の元方安全衛生管理者には、安全衛生管理能力を備えた新たな免許資格又は労働安全衛生コンサルタント、技術士総合管理部門を、一定規模以上の一般の事業所の安全管理者は、安全衛生管理能力を備えた新たな免許を資格要件とすることが望ましいと考える。
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