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2009年7月7日火曜日

いい加減な始業点検

現場を回っていてよく目に付くことですが、始業点検記録を見るとキッチリつけられているが現場で実物を見て点検の有無を確かめてみるとじつにデタラメが多い。

その典型がワイヤーロープの点検です。月初めにワイヤーロープを点検しテープを巻く習慣が定着していますが、点検もせずにただ単にテープを巻く行為をしていることが多いようです。
月が変わると違 う色のテープを巻けばよいと思っている風潮があります。杭打ち業者だからといって安心はできません。先日も確認してみると、クレーンのメインのワイヤーロープが錆びていたり、フックのコッター止めを逆に止めていたり、素線が半分切れかかっているもの、ストランドが緩んだものや、最悪は玉掛に台付ワイヤーを使用して いるケースもありました。
それでもプロの杭打ち屋さんなのだろうかと疑うばかりです。

現場にどっぷり浸かって一日中様子をみているといいかげんな現実にあ然とします。元請け職員がキチッと業者を指導していないし、現地で現物を確認していない。指導する能力もないのではないか。

HONDAの本田宗一郎さんが実践した「三現主義」(何事も現場に出て、現物を見て、現実を確認しなければ良い物づくりはできない)に立ち帰ってほしい。
職員が全て確認していたら体がいくらあっても足りません。事業者を指導するしかないのですが、書類にこだわらずとにかく実際に点検を行ってもらいたいものです。

2009年3月20日金曜日

形だけの始業点検

設備によっては法律で始業点検を行うことを義務づけられています。
しかし、建設現場では形だけの始業点検で済ましていることが多いです。

現場の安全パトロールに行くと、各項目にきっちり○をつけた設備点検簿が出されます。朝礼から参加した場合どのように始業点検を行っているか注意深く見ていると、KYを行った後そのまま作業場に向って仕事を始めています。おそらく点検簿は安全パトロールのためにまとめて安全衛生責任者がチェックを付けたものと思われます。

また、玉掛ワイヤーロープも点検をしてビニールテープを巻くのが一般的ですが、点検せずにただ巻いているケースも見受けられます。

これらのように、形だけの始業点検は意味がありません。テンプラ書類ばかり増やして、おまけに無駄な書類が多いと不満をいうのは、何か間違っているような気がします。

このように始業点検が形骸化するのは、始業点検のやり方に無理があるからです。
安衛則では始業点検をすることを義務づけていますが、記録を残すことを義務付けていません。元請けは企業防衛のために始業点検の記録を求めているに過ぎません。

改善策としては、始業点検のやり方を簡素化することです。法令で求めている最低限やらなければならないことに絞って指差呼称で点検を行い、重機に点検したことをマーカーで書き。紙の記録は省略する、チェック項目を携帯型カードにして朝礼後関係者で指差呼称で確認して紙の記録は省略する、など本当に始業点検を行う仕組みを作るべきです。

始業点検は予防型安全管理を行う上で重要な要素です。なんとか実のある管理にしたいものです。

2009年2月5日木曜日

定期自主検査はだれが行うのか

定期自主検査はだれが行うのか

<法律では>
・定期自主検査は法45条に「事業者は、ボイラーその他機械で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しなければならない。」とあります。
検査実施者については、
 始業点検、月例点検、定期自主検査等については、点検者、検査者について資格は明記していません。

<特に定める特定自主検査では>
 特定自主検査については、資格の規定があります。(則169条の2)

<クレーンでは>
クレーンについては、ちょとややこしくクレーンの性能検査というのが別途あります。
 性能検査実施者は、労働基準監督署又は性能検査機関(クレーン協会)となります。
 性能検査申請書を提出します。
 クレーンの定期自主検査では、荷重試験が必要であるため専門の者が実施することになります。

<作業船では>
作業船の自主検査については、「作業船自主検査判定要領」(運輸省港湾局監修)昭和58年7月 (社)日本作業船協会発行があります。
上記書籍は、判定要領と自主検査指針からなっています。
古いですが改定はされていません。
ただし、労働安全衛生法、クレーン則等に該当しない部分ついて書かれています。

<船舶では>
労働安全衛生法の規定ではなく、船舶安全法の規定により行います。
定期的に現状検査、強度、効力確認検査等を実施しています。
定期検査、中間検査、臨時検査等については船舶所有者が行います。なお、定期検査は初めて船舶を航行させるとき、又は船舶検査証書の有効期間が終了したときに受ける検査で、中間検査は定期検査と定期検査との間(3年)に受ける検査となっています。