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2009年8月18日火曜日

船員保険の労災保険への統合

平成22年1月に、船員保険の職務上疾病・年金部門の労災保険相当部分が労災保険に統合される予定です。
そして、労災保険に船員に相当する業種が追加されます。

船員保険は、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される船員を対象とする社会保険庁が主管する社会保険制度で、船舶法に定める日本船舶等に乗り込む船長、海員、予備船員が対象となっています。
そのうち、5トン未満の船舶、湖、川または港内のみを航行する船舶、30トン未満の漁船の一部、スポーツ又はレクリエーションの用に共するヨットまたはモーターボートは除きます。

船員保険制度は一般の健康保険制度、雇用保険制度、労働者災害補償保険制度を一つの制度で行うものです。以前は年金制度も含まれていましたが、1986年に厚生年金へ統合されました。

今回の法改正は、(1)労働者災害補償保険法の適用除外対象から船員保険の被保険者を削除するもの、(2)厚生労働大臣から国土交通大臣に対し船員法に基づく措置を要求することができるもの、(3)その他所要の規定の整備を行うものとすることとなっています。

ところで、労災保険の適用事業除外となるのは以下のものがあります。
・国の直営事業 :国が自ら行う事業で、国有林野、印刷、造幣の3現業です。
・非現業の官公署 :国家公務員・地方公務員の事務部門で、現業部門は労災対象です。
・船員保険の強制被保険者

港湾工事に携わる建設会社は、今まで被船員保険者が被災した労働災害を災害統計から除外していましたが、今後は統計に算入することになります。
いずれの保険の対象になろうと災害を発生させてはなりません。一人親方も、すべて災害統計に組み入れないと真の実態をつかむことができません。

今回の統合は、すべての労働災害の把握と災害防止の第一歩です。

2009年4月23日木曜日

派遣技術者の労災保険

ある顧客から派遣技術者の労災保険の適用等について質問がありました。

派遣契約についてはまだよく理解されてません。事実私もよく理解していないところが多く、事務所に戻って再度調べなおして解答したぐらいです。

その内容は、施工管理をする派遣技術者が災害に遭った場合の労災保険の適用についてでした。

派遣契約の場合は、請負契約と違い派遣先が直接指揮命令する形になり、職場の安全衛生を確保する事業者の責任は派遣先にも生じます。また、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置や事業者の講ずべき措置の責務は派遣先にあり、派遣先の責任は重大です。

万一、派遣先で技術者の労災事故が発生した場合、派遣先及び派遣元それぞれが労働基準監督署に死傷病報告を提出することになり、かつ派遣先が提出した死傷病報告の写しを遅滞なく派遣元に送らなければなりません。(派遣則第42条)
派遣労働者は派遣切りの不安の中で生活しています。派遣法は労働者ために有益なのでしょうか。