そして、労災保険に船員に相当する業種が追加されます。
船員保険は、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される船員を対象とする社会保険庁が主管する社会保険制度で、船舶法に定める日本船舶等に乗り込む船長、海員、予備船員が対象となっています。
そのうち、5トン未満の船舶、湖、川または港内のみを航行する船舶、30トン未満の漁船の一部、スポーツ又はレクリエーションの用に共するヨットまたはモーターボートは除きます。
船員保険制度は一般の健康保険制度、雇用保険制度、労働者災害補償保険制度を一つの制度で行うものです。以前は年金制度も含まれていましたが、1986年に厚生年金へ統合されました。
今回の法改正は、(1)労働者災害補償保険法の適用除外対象から船員保険の被保険者を削除するもの、(2)厚生労働大臣から国土交通大臣に対し船員法に基づく措置を要求することができるもの、(3)その他所要の規定の整備を行うものとすることとなっています。
ところで、労災保険の適用事業除外となるのは以下のものがあります。
・国の直営事業 :国が自ら行う事業で、国有林野、印刷、造幣の3現業です。
・非現業の官公署 :国家公務員・地方公務員の事務部門で、現業部門は労災対象です。
・船員保険の強制被保険者
港湾工事に携わる建設会社は、今まで被船員保険者が被災した労働災害を災害統計から除外していましたが、今後は統計に算入することになります。
いずれの保険の対象になろうと災害を発生させてはなりません。一人親方も、すべて災害統計に組み入れないと真の実態をつかむことができません。
今回の統合は、すべての労働災害の把握と災害防止の第一歩です。
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