法人故殺法(Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act
2007)で、2007年7月26日に成立し、2008年8月に発効しています。
この法律は、企業が業務上関連する注意義務の重大な違反に該当し、かつ人が死亡した場合に適用されます。すなわち健康及び安全に関する違反、それが死亡災害に関わる可能性を予見できた、または予見するべきであった、加えて違反によって利潤を追求しようとした場合です。
日本では刑法第211条1項の業務上過失致死傷罪に相当しますが、日本の場合は自然人(個人)の責任が対象であり、法人は対象になっていません。
また、労働安全衛生法では第20条「事業主の講ずべき措置」に違反した場合は両罰規定として法人も罰せられますが刑法にまで及ぶことはありません。
最近は企業の社会的責任が問われ、公衆に対し注意義務を怠り大きな災害を発生させた場合、企業そのものの責任が問われる傾向にあります。
社会に影響を及ぼすような災害が発生すると、いずれ日本でもこのような法律ができるかもしれません。
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