2010年2月28日日曜日
チリ地震による津波
2010年2月24日水曜日
モーメントリミッターの謎
一昨日も、長野県駒ヶ根市にある県立病院立替工事で移動式クレーンが前方に転倒し1人死亡、3人重軽傷の災害が発生しています。
移動式クレーン転倒の原因は、定格荷重を超えた過負荷の状態になるか、地耐力がアウトリガーの接地圧に対して過小又は埋設菅を突き破ったりして機体のバランスを崩す、急旋回や埋設物を引き抜くなどしてなど反動が加わり転倒するなどが考えられます。
移動式クレーンには安全装置が装備されており、正しく使えば多くの事故を低減することができます。安全装置には
1)巻過防止装置(オーバーホイスト)
2)過負荷防止装置(モーメントリミット)
3)旋回ロック
4)安全弁
5)フックの外れ止め
などがあります。
このなかで最も転倒防止にかかわる安全装置は、過負荷防止装置です。これは吊上げ実荷重によるモーメント、ブーム自重によるモーメントなどを実際にブームに作用している総合モーメントを検出し、この負荷が記憶されている定格荷重を超えると直ちにブームの伸長、ブーム下げ、ウインチ巻上げなどの危険側への作動が自動停止するほか、または定格荷重を超える前に警報を発するものです。
しかし、過負荷防止装置のスイッチを切って作業するケースが多いようです。元請けから作業限界を超えた指示を強要されたり、オペレーターが定格荷重には多少余裕があるはずだからこのくらいなら大丈夫であろうという安易な気持ちで行う場合があります。その結果が転倒事故になります。長野の事故の正確な原因は分かりませんが、モーメントリミッターが正常に働いていたのかどうか疑問が残るところです。
現場では、過負荷防止装置のスイッチを勝手に切れないように鍵を事務所で預かっておく措置をしていますが、オペレータが機械内部の配線を付け替えたりする悪質な手口も発覚しています。
メーカーはオペレータが過負荷防止装置を切ることができないような移動式クレーンを製造すればいいのですが、いまのところタダノだけしか発売されていません。
また、オペレータが過去に過負荷防止装置を切って無理な作業を行なっていたかどうかも、過負荷防止装置に記憶されており、メーカーのサービスマンに依頼すれば調べることができます。
元請けはオペレータに無理な指示をしてはならないし、オペレータに対し安全指導もしなければならない。そのためには、元請け職員も移動式クレーンの仕組みをよく理解しておく必要があります。
2010年2月20日土曜日
坂東観音霊場第一番札所
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2010年2月17日水曜日
受動喫煙防止の法制化
欧州ではすでに公共の場所での喫煙は全面的に禁止されています。いくらパブといえど一切喫煙ができませんが、まだ日本では健康増進法があるものの単なる努力義務のみで強制力がなく、分煙さえ進んでいないのが実情です。
やっと厚生労働省が重い腰を上げ、職場の禁煙のための労働安全衛生法改正案を来年の通常国会に出す方針であることが明らかになりました。
しかし、日本では建物全体を禁煙にするところが少なく、喫煙室を設けて分煙にする譲歩案が濃厚で、空気調和設備を別系統にしないと汚染した空気が漏れることにもなりかねません。また、飲食店や宿泊施設で分煙にした場合は、従業員の受動喫煙によるリスクが残ります。せっかく労働安全衛生法を改正するのであれば、全面禁煙にしないと労働者の健康を守ることになりません。
建物内での喫煙禁止と同時に、路上喫煙禁止を強化しないと歩きながらの喫煙や側溝の「吸い殻入れ化」が進みます。側溝に捨てられた吸い殻は一旦川に流れ、そして海に流れて海洋生物の生存に大きな影響を与えます。先日も湘南海岸で行われた海岸清掃で、吸い殻があまりにも多いのに驚きました。吸い殻のほとんどが海岸で吸った人の吸い殻ではなく、都市の側溝から流れ出た吸い殻ということでした。
プラットホームの全面禁煙化も必要で、どうしても乗車したい位置に喫煙場所があると煙草の煙を避けることができません。「煙草を吸う権利」を主張する人がいますが、多くの人に迷惑がかかるのを無視して自分の欲望を満たそうとしているのに過ぎません。もうそろその日本の社会も喫煙者に対する寛容さを捨てても良いと思います。
日本もいち早く先進国並みに社会の禁煙化を進めるべきです。
2010年2月10日水曜日
自転車運転者の無知
自転車交通は道路交通法や地方自治体の条例で定められていますが、欧米のようにきちんと運用されていません。
代表的な法令遵守事項(カッコ内は罰則)をあげると
1.自転車は車道の左側を走行する (3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
ただし「自転車通行可」の標識のある歩道及び13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体障害者が運転している場合や、交通状況から見てやむ得ない場合だけ通行が認められています。
したがって、適用外の歩道を走行した場合はこの罰則が適用され、通行可の歩道を走行した場合でも歩行者に迷惑をかけるような通行した場合は、2万円以下の罰金または科料が課せられます。
2.飲酒運転の禁止は自転車にも適用 (5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合))
自転車の飲酒運転では、溝に転落する事故が多いです。私も経験があり、その時めがねを 壊してしまい高い酒代になってしまいました。
3.二人乗り運転の禁止 (2万円以下の罰金または科料)
ただし、6歳未満の幼児を、幼児用座席に乗せるかひも等で背負った状態で、16歳以上の人が運転する場合は認められています。最近では幼児2人を乗せた3人乗りも車体強度やブレーキ力が十分であれば認められるようになりました。
しかし、この項目は実態を追認した内容で、本来の安全確保の意味からすれば相反します。
4.夜間の無灯火運転の禁止 (5万円以下の罰金)
無灯火は非常に多いです。車を運転している時、正面から自転車が現れても急に識別できないことがあり非常に危険です。従来の発電タイプだと体力に負荷がかかり嫌がる人がいます。今ではLEDライトが普及してきたので、負荷がかかりません。ただし盗難には注意した方がよいです。
5.信号無視及び交差点での一時停止違反の禁止 (3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
自転車は歩行者と同じという感覚の人が多く、信号無視は大いに取り締まるべきです。このような違反が当たり前になってしまったのは、大人がきちっとルールを守らないので子どももそれに習う、そしてみんながやっているので何が悪いという開き直りが社会に広がってしまったからです。
日本の都会には自転車専用道路が非常に少ないのも原因の一つです。一方オランダでは自転車で通勤できるぐらい自転車専用道路が発達しています。自転車がこれだけ普及しているので、それなりのルールもあり、当然、自転車は「車両」なので、当然歩道を走ることはできません。「車両通行止」の標識があったら、「自転車を除く」の補助標識がない限り自転車も入ってはいけない。右折する時には右腕を水平に延ばし、左折する時には左手を水平に延ばします。小学校の交通教育では習ったような気がしますが、日本では腕で合図をしている人は見たことありません。
省エネルギー対策として自転車は有効な手段であるため、まず最初に自転車を利用できるような社会資本を整備してもらいたいものです。
2010年2月3日水曜日
TOYOTAのリコール
トヨタが昨年末のフロアマットの取り付け不良に続いて、アクセルペダルの不具合によるリコールを発表しました。日本車の品質の高さの代名詞であったトヨタは、やはり販売のトヨタであったのかと思わざる得ません。ABCなど米国の放送局は連日トップニュースで流しています。
ABC World News(1月27日)では、トヨタ車の高速道路での暴走事故が2000件に達し、死者は16名と報じていました。正確な原因についてはトヨタから発表されていませんが、アクセルペダル(ガスペダル)の不具合、フロアマットによる支障、エンジン制御コンピュータの問題などがあがっていて複数の原因によるものと報道されています。リコールは更に追加され、北米、欧州、中国に広がり400万台を超えるそうです。米国運輸省の要求により、トヨタは一時的な販売・生産の停止に及んだと米国では報じられていますが、相変わらず日本では自主的な判断と発表していて、大企業の隠蔽体質が見えます。以前から報告されていたにもかかわらず「構造には問題ない」、「操作上の問題」と簡単に片付けしてまうのはガス瞬間湯沸かし器の問題と何ら変わりません。
16名も死者が出るような自動車を販売するようでは、生産停止を要求されてもおかしくありません。トヨタはものづくりの原点を忘れているかもしれません。リスクは協力会社に押し付けてジャスト・イン・タイムという自分さえよければいいような生産効率ばかり追求し、肝心の安全確保を二の次にしてしまったのでしょう。
これからの市場は、安全・安心と環境がキーワードになります。安全・安心を疎かにする会社は、いくら大企業でも何れ市場から消えざる得ません。生産販売世界第一位を目標にするのではなく、世界一安全な車を安く提供する会社になってもらいたいものです。
日本のもの造りの信用を失墜させてしまったTOYOTAの責任は重大です。
参考意見
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1411178949&owner_id=8083074&mailmagazine=1