改正銃刀法により刃渡り5.5cm以上の両刃のナイフは所持が禁止され、多くの潜水士のナイフが該当すると思われます。これらのナイフは、単に持ち歩くことが禁止されるのではなく、自宅で保管しておくのも尾いけないという内容です。
ただし、片刃ナイフであれば所持や携帯は可能ですが、刃渡りが6cmを超える物については、正当な理由なしに携帯すると違法となります。
キャンプに長い刺身包丁を持っていくのも正当な理由にはならないと思われます。
不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
フーカー潜水などでは、意外とナイフを携行しない人が多く、これによって重大な問題が起きるケースはきわめて低いので、ナイフの携行を徹底するかどうかは微妙な問題です。
やはり、潜水士には刃渡り5.5cm以下の短いナイフの携行を指導するのが良いと考えます。
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