2012年3月17日土曜日

本当の安全文化とは?

メコンデルタのある村で昼食をとったとき、他の客が従業員に目の前にあるヤシの実のジュースを飲みたいと言い出した。

従業員は、早速サンダル履きのままヤシの木に登り、ヤシの実を足で蹴って落としだした。高さ3mでの高所作業だが、安全靴、ヘルメット、安全帯ともに着けていない。昇降設備も命綱もない。日本では、到底考えられないような不安全作業だけれど、彼らにとっては全く夫安全な行為とは思っていない。日常の生活の一部でもある。 
日本の多くの人が彼らの行動を見て、この国はまだ安全文化が低いと言う。

それでは、日本は安全文化が高いのか。いや、とんでもない。
コストがかかるから、市民が反対するからという理由でリスク管理を怠り、挙げ句の果て、想定外であったと行って責任逃れをする。そして、放射性物質を拡散させ多くの人に精神的苦痛をしいて真の原因追及もしようとしない。このような現状を安全文化が高いと言えるのだろうか。

安全文化は一概に見た目だけで比較することはできず、労働者や市民がどこまで危険性を許容するのか基準が異なるのが当然と考える。
日本は、発展途上国の安全文化はまだ低い、というようなことを言っている場合ではない。自らの安全文化について考え直すときである。

安全文化を市民に考えてもらうためには、技術者がその時点で考えるリスクを包み隠さず、分かりやすく説明する必要がある。また、政治家や御用学者は利権を守るために技術者の意見を意図的に隠蔽したり、自分の都合のいいことだけを取り上げるようなことがあってはならない。

2012年3月10日土曜日

なぜ安全管理者に免許資格がないのか

建設業の労働災害は年々減少しつつあるが、最近ではその減少傾向も小さくなり、初歩的な原因の重大災害が多発してくる傾向にある。

原因として、経験ある技術者が退職して技術やノウハウの伝承が出来なくなってきたことや、災害が減少してきたことによるリスクマネジメントの実践経験が乏しくマニュアルに頼った技術者層が増えてきたことなどが考えられる。
また、安全を管理する管理者のスキルも低下しており、法令で定めている安全管理者や元方安全衛生管理者の能力の判定基準も見直す必要がある。

安全管理者は、厚生労働大臣が定める研修を終了した者又は労働安全コンサルタント、構成労働大臣が定める者となっている。この研修は、2日間(9時間)講義を聴いて、最後の簡単な効果確認試験があり、ほとんど参加者全員が講習終了証をもらうことが出来る。

選任要件は、次の業種で常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場において選任が義務付けられている。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備及び機械修理業
なかでも建設業で常時300人以上の労働者を使用する事業場は、専任の安全管理者を選任する必要がある。重層下請けが進んだ現在では該当するような建設現場はほとんどないであろう。

建設業では、元方事業者と協力会社の従業員合わせた数が50人以上の時、元方安全衛生管理者(法15条の2)を選任する義務がある。技術的な安全管理を担い、特定元方事業者が行うべき措置を実施する重要な立場にあるが、資格要件はさらに緩く、経験のみで選任することができる。実質資格要件がないに等しい。
したがって、建設業では、実質経験のない者が安全管理を行うケースも少なくなく、一定規模の建設工事については、安全衛生を管理する者の資格を引き上げる必要がある。
一方、衛生管理者は、免許が必要である。建設業では支店等に配置が必要になってくるケースがある。

今後、ますます安全管理の経験豊かな元方安全衛生管理者が少なくなり、とんでもない重大災害の発生が多くなると予想される。建設業においては、一定規模以上の工事の元方安全衛生管理者には、安全衛生管理能力を備えた新たな免許資格又は労働安全衛生コンサルタント、技術士総合管理部門を、一定規模以上の一般の事業所の安全管理者は、安全衛生管理能力を備えた新たな免許を資格要件とすることが望ましいと考える。

2012年2月24日金曜日

Phu My の華林寺で安全祈願

2月半ばから下旬までベトナムの現場の監査に来ている。

北部のハノイやタインホア省は、まだ冬で寒かったが、南部のバリア・ブンタウ省やサイゴンは、熱帯地方で夏です。フーミーの町では、毎朝散歩することにしている。
今日は、近くの高校やお寺のある方面を1時間ほど歩いた。今日は、週一度のアオザイ着用の日にあたったらしく、女子高生の白いアオザイ姿が目に付く。

高校の近くに仏教寺院があり入らせてもらった。ベトナム語では意味が分からないが、裏に漢字で華林寺と書かれていた。

このお寺はこじんまりとしていて落ち着いた感じであるが、境内には釈迦の誕生から悟りを開くまでの物語をいろんな像で表していた。
これは、有名な釈迦誕生の話である。釈迦は麻耶夫人の右脇から生まれ、その直後に7歩歩いて右手で天を指し、左手で地を指して、「天上天下唯我独尊」と言ったと伝えられている。
中には大きな仏様が鎮座し、お寺の方が線香を持ってきて下さった。線香は3本供えるのが正式で、3回頭を下げて工事安全祈願を行った。
隣にも大きなお寺があり以前お参りに行ったが、この寺の方がアットホームで気持ちが落ち着く。
カイメップ、チーバイ方面で工事をされる方は、この寺で安全祈願をして心を落ち着かせることをお勧めします。

2012年2月18日土曜日

建設現場におけるヒューマンエラー

2011年9月6日夜、那覇発羽田行きの全日空140便(ボイング737−700/乗客乗員117名)が、浜松沖を飛行中、重大インシデントが発生した。機体は左に大きく傾いてほぼ背面飛行の状態になり、約30秒間にわたって約1900メートル急降下した。

原因は、副操縦士が、トイレから戻った機長のために操縦室のロックを解除するスイッチを操作しようとして、誤って尾翼の方向舵を調整するスイッチを操作したことによるヒューマンエラーであった。操作ボタンを間違って押したもので、何か考えことをしていたのか、あせっていたのか、確認を怠ったのか、詳しいことは我々には判らない。設備が簡単に間違って操作しないような人間工学的な配慮がなされていなかったことは事実である。

建設現場では、このような種類のヒューマンエラーは比較的少ない。ヒューマンエラーには、「意図しないもの」と「意図するもの」がある。前者には、人間の能力の限界や能力の特性があり、後者には、無関心行為・無視や規則違反などが含まれる。

その中でも建設現場で一番多いのは、規則違反である。「分かっているけどちょっとのことだから」とついやってしまうケースです。中には確信犯も多い。ビティ足場をよじ上ったり、脚立から飛び降りたりするなど、決められたことをしないで災害にあうことが多い。再発防止対策を検討する際に本人の過失を責めるのではなく、なぜ決められたことが守られないのかを考えなければならない。昇降口が少なくて遠回りしなければならない、早く終わって帰る支度をしたいなど作業者を規則違反に駆り立てる原因が潜在しているはずです。特にベテランほど今までの自分の力を過信し、横着をして災害にあうケースが多い。

また、建設業に従事する労働者の高齢化もヒューマンエラーの一つの要因として大きな影響がある。ヒューマンファクターの中の人間の能力の限界に当たる。

建設現場を対象にしたヒューマンエラー対策は、規則違反と高齢化に絞り込むと効果が上がるであろう。その対策は、このようなヒューマンエラーを起こす作業員の目線で解決策を立てる必要がある。ただ規則を守れというのではなく、作業しやすい環境を作って「わざわざ規則違反をしなくてもよい環境」を整備することである。どうしても設備的な対策が取れない場合は、なぜ規則どおりに行なければいけないのかを分かりやすく説明することが必要である。

さらに今後は、経験ある作業員が少なくなることから、知識不足や技量不足といった要素のヒューマンエラーも増えていくことにも注意を払わねばならない。

2012年2月4日土曜日

揚錨船は移動式クレーンか

起重機船や浚渫船に付属する揚錨船は、移動式クレーンなのか動力巻き上げ機なのか迷うところである。

ポイントは、適用法が労働安全衛生法か、船舶安全法及び船員法なのかということである。

揚錨船は、明らかに自航できる船舶なので、船舶安全法及び船員法ということになるはずだが、現実は船舶であるが操船または操作している作業員は船員でないことが多く、船員でない一般作業員は労働安全衛生法の適用を受ける。

船員の場合、船員労働安全衛生規則第28条(経験又は技能を要する危険作業 )の適用を受ける。
要件の以下のいずれかに該当する者である。
   1) 当該作業を所掌する部の業務に六月以上従事した経験を有する者
   2) 国土交通大臣が当該作業について認定した講習の課程を修了した者
   3) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条の規定により当該作業を所掌する部の海技免許を受けた者
   4) 同法第23条第1項の規定により当該作業を所掌する部の船舶職員(同法第2条第2項に規定する船舶職員をいう。)になることについての承認を受けている者
   5) 国土交通大臣が当該作業について認定した資格を有する者
ただし、当該作業の熟練者の指揮の下に作業を行わせる場合は当該作業を所掌する部の業務に三月以上従事した経験を有する者に当該作業を行わせることができる。

以上より 揚錨船に海技士免許所持者が乗っている場合、その指導があれば三月以上従事経験の船員でも可能である。

建設工事現場では、今では揚錨船に海技士免許所持者が乗船していないこともあり、また、荷を吊ったりすることもあるので注意を要する。
クレーン等安全規則(最終改正:平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)の逐条解説書の第55条(製造検査)解説では、以下のように説明している。

「一般に揚錨船は、本来浚渫ポンプ船に付属して、アンカーを転置することを目的としており、船舶安全法及び船員法の適用を受けている。しかしながら、揚錨船に設置されているクレーンはジブを有し、本来の使用目的以外の用途(荷を吊り上げ運搬する)に供されることが多く、また船員でない者が扱うこともあるので、このような場合は、浮きクレーンとしての製造許可、設置届等の手続きを取ることが必要である。」

船舶職員以外の一般作業員が揚錨船を操作する場合
1) ジブを使用しない揚錨作業は、移動式クレーン作業に該当せず、動力駆動の巻上機の運転の特別教育 (安衛則36条11項)が必要になる。
2) ジブを使用した揚錨作業は、移動式クレーン作業に該当し、労働安全衛生法に規定された資格が必要になる。
・ つり上げ荷重1t未満の場合、特別教育(クレーン則第67条)
・ つり上げ荷重1t以上5t未満の場合、技能講習(クレーン則第68条)
・ つり上げ荷重5t以上の場合 運転士免許(クレーン則第68条)

2012年1月21日土曜日

メンタルヘルス不調

「ストレス」という言葉は、とかく悪いイメージがつきまとう。

日本人は、「リストラ」のように都合の悪い言葉はカタカナで言う傾向がある。よく本来の意味と違った特別な意味に使われてしまっている。
ストレスとは緊張のことで、人間はものごとに真剣に取り組むときは緊張が必要である。緊張がないと集中力に欠け十分な成果が出ないものである。しかし、心のストレスの場合はマイナスイメージばかり強調されているような気がする。英語ではMental Fatigueであり精神疲労という言葉のほうが適切であろう。

一方、職場におけるストレス性疾患は増加の一途をたどり、自殺者は1日あたり100人、自殺未遂者は1日あたり1000人に達している。ストレス性疾患のなかで、うつ病は身近な問題である。
うつ病の原因は、業務におけるストレスばかりでなく、業務外の要因および生物学的要因も関係している。とかく職場内の人間関係によるストレスばかりが注目されるが、生物学的要因である発症脆弱性も見逃せない。

過度なストレスを受けてもうつ病にかかりやすい人とかかりにくい人がいる。性格の問題であったり、ストレスの解消法が判らなかったりする場合がある。
また、組織あるいは社会全体の歪みも各個人に影響している。とくに景気の低迷は各個人に「職を失う」、「住むところを失う」リスクを伴い、自分だけは存続したいという本能が他人へストレスとなって現れていることも見逃せない。

厚生労働省よりメンタルヘルス対策について、労働安全衛生法第70条の2に基づき、事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置が適切かつ有効に実施されるよう「労働者の心の健康の保持増進のための指針」がだされている。
しかし社会が安定しないとメンタルヘルス対策もうまく機能しないであろう。経済的にも安定した社会を作ることが基本であるが、最後はセルフケアに頼らざる得ない。
問題が大きくならないうちに、うつ病発症脆弱性のある人へのフォローや自分自身でセルフケアをすることが必要と考える。

2012年1月7日土曜日

最も感心のある安全課題


あんぜん曼荼羅は2年を経過した。

幅広く労働安全衛生の話題を取り上げてきたつもりだが、関心を集めた話題は意外と基本的な内容が多かった。最もアクセス数が多かったのが、「送り出し教育」、つぎに「移動式クレーンの吊り走行」、「リスクアセスメントとKYの違い」等が続いた。

建設現場の安全管理は、形式的に進めていていることが多く、実質的な効果が上がっていないと思われる。建設現場の安全管理は形式的なものではなく、もう少し泥臭いものであるべきで、専門的な内容よりも、基本的な内容へのアクセスが多くなったのであろう。

アクセス先は以下の通りである。

1.送り出し教育の必要性
http://tomstar-world.blogspot.com/2009/02/blog-post_16.html

2.移動式クレーンによる吊り走行
http://tomstar-world.blogspot.com/2010/07/blog-post_21.html

3.リスクアセスメントとKYの違い
http://tomstar-world.blogspot.com/2010/03/ky.html

4.安全施工サイクルの工夫
http://tomstar-world.blogspot.com/2010/04/blog-post_14.html

5.エラーチェーンとSHELLモデル
http://tomstar-world.blogspot.com/2009/02/blog-post_21.html

今後も、泥臭い内容を中心に続けていきます。



2012年1月2日月曜日

初詣 @ 日吉大社

2012年の初詣は、滋賀県大津市坂本にある日吉大社。
日吉大社は、山王信仰の神社で、大山咋神と大物主神(または大国主神)を祭神とし、猿を神使とする。東本宮の大山咋神は、比叡山の山の神で、西本宮の大物主神は、奈良の三輪山より御神霊を迎えたものである。
神使の猿は、魔除けの象徴で、「魔が去る、何よりも勝る」に因んで大切にされ、「神猿(まさる)」と呼ばれている。
ここは、全国に約3,800社ある日吉神社・日枝神社あるいは山王神社の総本宮である。東京千代田区の日枝神社も日吉大社より勧請を受けた神社である。
いつもは東京の日枝神社に安全祈願に行くのだが、昨年は現場で災害が多く発生し、本宮で安全祈願を行なった。

日吉大社の鳥居は、独特の形で「合掌鳥居」といわれている。
まずは、西本宮に向かう。楼門は重要文化財で、本殿は国宝である。
参拝者がまばらなのがいい。
東本宮の本殿も国宝。だけど摂社の傷みがかなり進んでいたので修理の寄進を行なった。
日吉大社の狛犬は社殿の上に鎮座して、その顔も非常に穏やかだ。

2011年12月21日水曜日

原子力発電所の存廃

2011年3月11日の大津波に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故以来、世の中全体が原発廃止に傾きだした。東京電力や政府による当初の発表が混迷を極め、国民に正しいことが伝えられなかったことによる不安感が余計に原発不信感を増長させたのであろう。原子力安全保安院や原子力安全委員会の当事者意識にの無さには皆があきれかえった。政府の御用学者の解説も、情報管理されているようで説得力を欠いていた。その後の発表から、産官学の原子力村の人たちが利権確保のために原子力の安全神話を形成し、維持してきたのではないかと勘ぐることばかりであった。そのために原子力の安全対策の更なる改善が長年に渡りなおざりにされてきた。そして、現在の原子力発電所は、危険性のリスクが依然潜在している状態といえる。

原子力発電所の存続については、立地市町村の利益を享受している一部の人を除いて、国民の抵抗意識が強い。しかし、このまま、原子力発電所を廃止していっていいのだろうか。石油および天然ガスの可採年数には限り有り、毎年新たな油田やガス田が開発されていくものの、22世紀初頭には確保が極めて困難な状況に陥る。また、石油や天然ガスの価格が暴騰していくことが予想される。このまま、原子力発電を止めてLNG発電に切り替えればいいというわけにはいかない。もちろん水力や風力、太陽光などの自然エネルギの利用は、可能な限り推進すべきである。

どんな技術でも、過去にはいろんな失敗を繰り返し多大な犠牲を伴いながら改良しながら安全に使えるようにしてきた。そこに技術者のたゆまない努力が注がれてきた。蒸気機関のボイラーにしろ、爆発事故を繰り返し安全対策を確立してきた。原子力発電所の場合、リスク分析をもう少し掘り下げて検討し、更に改良していくことを怠っていたのではないか。電力会社の利益優先策と原子力保安院の安全意識の低さがこのような結果を生んだものと思われる。

22世紀のエネルギー確保の観点から、原子力発電所を今廃止すべきではないと考える。ただし、安全確保は最優先である。FMEAなどのリスク分析を行ない、国民が安心できるような安全技術を開発していくべきである。大幅なコストアップになるであろうが、さらに安全な新世代原子力発電所の開発を推進すべきである。

ただし、浜岡原子力発電所のような東海地震震源域のど真ん中に立地するような発電所は、即時廃炉にすべきことは、全ての人が同じ意見であろう。いくら電力会社の説明を受けても、東海地震が襲って想定外と言われてはどうしようもない。浜岡原発の東側の関東地方にとって、つねに脅威になることは避けたい。

2011年12月7日水曜日

労働安全コンサルタントの国際的認知レベル

日本の労働安全コンサルタントは、国際的にみて高いレベルなのだろうか?

米国と比べ労働安全コンサルタントの試験内容は、かなり難しく経験と基礎知識を要求することは同じであるが、日本の資格は一度取得すると永久資格であり更新制度が無いことが大きな差である。米国のCertified Safety Professional(CSP)は、5年ごとにCPDのポイントを一定基準以上取得することが条件になっている。労働安全コンサルタントは制度の上では継続研鑽としてCPDを取得することになっているが、更新制ではないためほとんどの資格者がCPDを行なっていないのが実態である。

資格更新ごとの力量の認定制度が無いこと、および大学において安全衛生、環境および技術者倫理についての認定を受けた講義が未だ整備されていないことが、米国がCSPと労働安全コンサルタントの相互認証を行ない理由だと考える。
米国の認定安全専門家委員会(BCSP:The Board of Certified Safety
Professionals)は、一部の米国以外の専門労働安全の対象者に対し、CSPの要求水準と同様の試験に合格している場合、CSP申請のプロセスでいくつかの信用を提供する協定を確立している。カナダのCanadian Registered Safety Professional (CRSP)、英国のChartered Member of the Institution of Occupational Safety and Health (CMIOSH)、シンガポールのSingapore Institute of Safety Officers(SISO)、オーストラリアのChartered Professional Member of the Safety Institute of Australia(CPMSIA)などがあげられる。

労働安全コンサルタント制度もCPDのポイントを250点以上取得すれば、CSP労働安全コンサルタントの称号を名乗ることができるという制度がある。しかし、なぜこの制度を資格者全員に義務づけ、5年ごとの更新制にしないのかが不思議でならない。

まだ労働安全の世界では、厚生労働省を頂点としたもたれ合いの古い体質が残っているのであろう。安全担当者は法の番人ではない。現場から離れた本社や支店にいて、たまに現場をまわって工事の問題点も理解せずに、ただ安衛法ではこうだから、とか社内基準だから守れと一方的に言うような安全屋はもういらない。現場の状況を理解した上でリスクマネジメントを技術者の立場で指導していくことが重要である。それには、安衛法だけでなく広い視野を持つことが重要であり、セーフティーエンジニアとして自立する必要がある。

労働安全コンサルタントはセーフティーエンジニアとして、自己研鑽を行い常に力量を向上させる必要があり、新規に更新制のあるAPECエンジニアの労働安全部門を新設してはどうかと考える。同様に労働衛生コンサルタントもAPECエンジニア(労働衛生)を新設することを提案する。