2009年2月16日月曜日

送り出し教育の必要性

「送り出し教育」の必要性についてなかなか理解が得られないようです。

東京や大阪など仕事が多い場所で、大きなゼネコンに鍛えられている協力業者ならいいけど、地方では自社で教育をできるような建設業者はきわめて少ない。資料を渡して安全教育を行ってから職人を出してくれと言っても、教育をやりましたという書類を元請会社に渡すだけで実際は教育を行っていないことが多いです。形だけで、こんなことをしても意味がないという意見が聞こえてきます。

実態としては、そうかもしれません。しかし、その力量を上げるように指導するのが、我々元請会社の役目であることを忘れてはなりません。
まず、労働安全衛生法に示されている事業者の責任をちゃんと理解してもらうことが必要でしょう。
「送り出し教育」は、新しく乗り込む現場の状況を送り出す前に把握し、「新規入場者教育」の前に労働者に教育を実施する事業者の重要な責務であることを認識してもらうことが重要です。

法的な解釈は、はっきりと書かれているわけではありません。
労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)に、事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し安全衛生のための教育を行わなければならないとされています。いわゆる「雇い入れ時の教育」です。
そして、第2項に労働者の作業内容を変更したときについて準用するというのがありますが、就労場所が変わる際、事業者により教育を行うこということの一つの方法と考えます。
今まで、元請が新規入場時に行っていた教育の一部を、本来やるべき事業者が行うということです。

労働安全衛生法30条(特定元方事業者の講ずべき措置)の四に、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこととなっており、協力会社に対して安全管理方針、環境管理方針などを文書で伝える機会になります。「送り出し教育」の資料を協力会社に渡すことがこれに当ります。

「送り出し教育」は、元請の方針を協力会社にキッチリ伝え、事業者としての責任を理解してもらう重要な機会だと考えています。現実とのギャップをどう埋めるかが今後の課題でしょう。

まずは実行に移すことしかありません。

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