2009年5月31日日曜日

技術士の更新制

日本技術士会の役員選挙が行われたため、多くの投票勧誘のメールや郵便が届きました。

何がそこまで熱心にさせるのか良く分からないところがあります。
日本技術士会は職業技術者の集まりであり、公共の福祉や社会環境の向上に貢献するための自らの資質の向上と地位の向上を図ることに更に力を注いでもらいたい考えます。

技術士の中には、資格を名誉の象徴のようにしている人をたまに見受けます。合格した後、技術士としての活動も行わず、自己研鑽も行わず、ただ名刺に技術士を印刷して自己アピールする人たちです。

技術士が更新制の資格でないことが根本原因にあると思います。技術士も米国のPEのように更新制に移行すべきで、APECエンジニア制度に統合するのも一つの手段です。

また、更新制を導入すると同時に、プロジェクトを実施する際の制限業務に技術士を採用することにより、社会に対して安全・安心が確保されると思います。

選挙運動もいいですが、こういう議論を活発に行ってほしいものです。

2009年5月29日金曜日

足場の規則が改定

平成21年6月1日から労働安全衛生規則の一部が改正されます。

その中で、仮設通路、足場、作業構台の墜落防止関係及び転換関係が建設作業の現場に関係し、その解釈をめぐって混乱も見受けられます。

第一に、仮設通路の手摺の高さが75cmから85cm以上に改められたことですが、ほとんどの会社の社内基準では90cm以上に定められていて、なぜ中途半端な85cmになったのかが分かりません。

英国の高所作業規則2005年では手摺の上桟及び他の類似の防語方法では、その高さを少なくとも95cm以上としなければならないとなっています。
米国のOSHA安全規則(29CFR)では転落防護柵の最上横木の高さは、作業床から110cm±8cmとするとなっています。

第二に、転落防止措置として枠組み足場にあっては、交差筋交い及び高さ15cm以上40cm以下の桟もしくは高さ15cm以上の幅の幅木、単管足場にあっては高さ85cm以上の手摺及び中桟を設けることになっています。

これを内側も外側も行うのかということで、各労働局の見解が分かれていて現場が混乱しています。多分説明方法の違いによって理解の仕方に違いがでているだけで考え方は基本的に同じだと考えます。

原則この規定は内側も外側も適用されるべきです。なぜならば転落の危険性があるからリスク低減策を講じるのであって、もしリスクが低ければ行う必要がなくなります。
足場と躯体に開口部があり転落の危険性があれば、いくら作業をするたびに手間隙かかるといえど講じる必要があります。しかし、躯体との間に全く隙間がないように転落防止策を講じていれば必要がないと考えます。
墜落により労働者に危険を及ぼす箇所は、内側であろうと外側であろうとこの設備を講じる必要があります。

2009年5月27日水曜日

渋滞吸収走行

JAF MATE6月号に面白い記事が載っていました。

「渋滞は個人の力で吸収できるのか」ということに対し、渋滞吸収走行を紹介しています。

休日になるといつも山陽自動車道宝塚トンネルや中央自動車道小仏トンネルの渋滞が交通情報で流れます。そしてその区間を通過すると何事もなかったかのように渋滞が緩和します。いつも不思議に思っていました。

すべての車が等速度で走行していれば走行容量の限界を超えない限り渋滞は起こらないはずです。先頭車がトンネルやカーブで減速し、その後に高速で走る車が加わり車列が長くなっていきます。渋滞吸収走行は、渋滞に加わる車の数を減らすための走り方で、あらかじめ十分車間距離をとって巡航し、交通量が増えてきた時点で速度を抑え、車間を詰めすぎないように走行します。この車間距離がクッションの役割を果たし、前の車が大きく減速しても速度を保って走行できます。

多少速度を落として走行する必要がありますが、とにかく車間距離を適度に保つことだそうです。乗用車のすぐ後ろにへばりつくように追い立てて走行するトラックを見かけますが、それこそが事故のもとであり渋滞の原因になります。

交通事故だけ自分だけが気をつけていても防ぎきれません。
JAFも、「さあ、勇気を出して渋滞吸収走行をしよう」と訴えています。

2009年5月25日月曜日

雨の円覚寺、明月院

朝のじゃじゃ降りの雨の中、人が少ないと思って北鎌倉の円覚寺と明月院を回ったのですが、結構人が散策していました。

円覚寺は新緑の紅葉が雨にぬれて清々しい感じです。丁度座禅会を開始する音が聞こえてきました。
朽ち果てた千手観音、古いものではないと思いますが自然の中に溶け込んでいました。


明月院は紫陽花の寺で有名ですが、まだ紫陽花は咲いておらず、本堂にあがってゆっくり庭園を眺めることができました。
鎌倉は観光の寺のような感じで、あまり安全祈願するような雰囲気はありませんでした。
でも、なかなか良いところです。

2009年5月23日土曜日

通勤時のリスクアセスメント

通勤途中は危険がいっぱいあります。

駅に着いたら階段の上り下りがあります。ここで足を踏み外し転げ落ちる危険性がある。

次にホーム上です。ここは最高レベルの危険性があります。なぜならばほとんどのホームの乗車側が開口部になっています。労働安全衛生法が適用できないのか、誰が見ても危険です。東海道新幹線や大阪地下鉄鶴見緑地線や京都地下鉄東西線、神戸地下鉄海岸線、地下鉄南北線・目黒線などではホームに柵があり公衆が線路上に転落しないようにしています。

電車に乗り込むと、乗客同士の喧嘩に巻き込まれる危険性や女子高校生から痴漢呼ばわりする危険性があります。これは死亡につぐ大きなリスクかもしれません。

最近では新型インフルエンザA(H1N1)に感染するリスクがあります。これだけ騒がれているのにほとんどの人がマスクを着用していません。

また、電車の運行もJR宝塚線脱線事故から大幅に改善されたとは言えない状況で、過密ダイヤの運行が続く限りいつ脱線転覆事故があるとも限りません。JR西日本が事故の反省からリスクアセスメントを導入すると発表していますが、まだ効果が現れているとは言えないようです。

我々乗客も電車にためのリスクアセスメントを一度やってみてはどうでしょうか。

2009年5月21日木曜日

法人故殺法

英国には法人を殺人罪で処罰する法律があります。

法人故殺法(Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act
2007)で、2007年7月26日に成立し、2008年8月に発効しています。

この法律は、企業が業務上関連する注意義務の重大な違反に該当し、かつ人が死亡した場合に適用されます。すなわち健康及び安全に関する違反、それが死亡災害に関わる可能性を予見できた、または予見するべきであった、加えて違反によって利潤を追求しようとした場合です。

日本では刑法第211条1項の業務上過失致死傷罪に相当しますが、日本の場合は自然人(個人)の責任が対象であり、法人は対象になっていません。

また、労働安全衛生法では第20条「事業主の講ずべき措置」に違反した場合は両罰規定として法人も罰せられますが刑法にまで及ぶことはありません。

最近は企業の社会的責任が問われ、公衆に対し注意義務を怠り大きな災害を発生させた場合、企業そのものの責任が問われる傾向にあります。

社会に影響を及ぼすような災害が発生すると、いずれ日本でもこのような法律ができるかもしれません。

2009年5月19日火曜日

杭打ち機の安定性

杭打ち杭抜き機やアースドリルなどの転倒事故が相次いでいます。

これらの機械は地盤の悪い場所で作業することが多く、機械の安定性についてしっかりと検討しておく必要があります。杭打機の安定性についてはJIS A8509-1(基礎工事機械-安全-第1部:くい打機の要求事項)に記述されています。

前提 :杭打機が堅固な水平
地盤上に設置されているものとする。 
安定基準 :全ての運転条件において、安定角αが5°以上であれば安定しているとみなす。    

 L1 :旋回中心線から前方転倒枝線までの距離
 L2:旋回中心線から後方転倒枝線までの距離
 L3:旋回中心線から側方転倒枝線までの距離(キャタピラの端部ではない)
 GH ;地盤面から重心までの高さ
 GL :旋回中心線から重心までの距離
※安定角 :最も不利な転倒支線を通る垂直平面と、重心及び前期転倒支線とを通る平面がなす角度 
※転倒支線 :ISO4305:1995 Mobile crane- Determination of stabilityの付属書Aによる(ISOを参照してください) 
※重心 :機械全体の重心は、杭打機を構成するすべての機器及び取り付け部品を含み、個々の構成部品の重心を加算した結果として計算されなければならない。可動部品については、製造業者の取扱説明書に示す最も不安定な状態及び不利となる位置を基にして計算する。さらに欧州では、自走時の安定度を8または10と規定している。  

ただし、安定上最も不利となる条件が同時に発生する状況を考慮されなければならない。

1)装置各部が最も前方及び上昇した位置、及び前方、後方、又は側方にリーダが最大に傾いた場合 
2)キャタピラが接地した状態で、変動荷重が最も高い位置にある場合 
3)最も不利な転倒支線 
4)振動パイルハンマなどの作業装置によって、起振力の発生によって作業荷重が変動する場合はその荷重を加味する。

欧州機械指令の安全必須要求事項に適合するEN996:1995には風荷重及び動荷重によるモーメントの影響を盛り込んでいますが、JISでは作業条件を考慮して織り込んでいません。強風時に作業を行なわないなどの制限を行うため問題ないという考え方です。  

実際は、堅固な水平地盤上に接地されていることはないので十分な安全率をとる必要があると考えます。

2009年5月17日日曜日

川崎大師

金剛山金乗院平間寺 通称:川崎大師

平間寺(へいけんじ)の縁起によると、平安時代、平間兼豊、兼乗という武士の親子が尾張より追われ、諸国を流浪したあげく川崎の地に済みつき、漁師をして貧しい暮らしを立てていた。兼乗は弘法大師を崇信していて、ある日夢の中のお告げに従い海から一躰の大師の像を引き上げた。ちょうどこの土地を訪れていた高野山の尊賢上人がこの像に感泣し、兼乗と力をあわせて平間寺を建立したのが始まりです。
詳しくは、http://www.kawasakidaishi.com

大本堂のご本尊は、遍照金剛(弘法大師)です。いつもはロウソクと線香を頭だ袋に入れて持参するのですがうっかり忘れてしまいました。
八角五重塔の横では弓の奉納が行われていました。

この広い境内も初詣ではかなりの人で埋まるのでしょう。

2009年5月15日金曜日

COHSMSの普及

建設業におけるリスクアセスメントは、まだ普及していません。

昨年、ある製造業へリスクアセスメント診断に行ってきました。
製造業の場合、事業場も労働者も固定していてリスクアセスメントの推進体制を構築し易い。事業場長が安全衛生方針を表明し、目標を設定して、ヒ ヤリハット活動を活発に行い、安全パトロールを実施していれば、リスクアセスメントの導入は容易です。トップによりスクアセスメントの導入を宣言し、役割分担を明確にすると共に教育を実施していけばスタートし、結果を見直して改善するサイクルを構築すれば、その後も継続していけると思われます。

しかし、建設業の場合、そんなに簡単にはいきません。
まず、事業場の場所や従事する労働者がその都度変わります。なおかつ契約形態が重層構造になっていて全体を統括的にまとめて推進しなければなりません。
 
COHSMSでは建設業の特殊性を考慮して店社が実施することと、現場が実施することの二つに区分しています。

現場で実施するリスクアセスメントが問題で、施工計画時に元請職員が店社が作った危険性・有害性のデータベースを使って、その現場のリスクの特定 をします。その段階では、作業の細かな危険源をすべて洗い出しているとは言えず、大まかな危険性・有害性の特定しかできません。目標設定のツールとしては最も有効な方法であるが......ジャジャ漏れのリスクアセスメントでは不安が残ります。

問題は、実際の作業に対するリスクアセスメントです。製造業の場合は同じ会社の従業員が行いますが、建設業の場合、事業者(協力会社)が詳細な作業方法を決め労働者に直接指示をします。いわゆる事業者の責任であり、言い換えれば、社員ではなく協力会社が作業手順書を作成して元請けの作業計画書との整合性の確認を取ることになっています。
 
協力会社が元請け会社の安全衛生協力会に入っていて、日頃から元請によるリスクアセスメント教育がなされていたら元請・下請一体の体制で実施できます。
しかし、昨今の価格競争の影響で、常に新しい下請業者が参入し、労働者も安全知識の乏しい新規入場者が多数を占めるようになっています。このような状態でリスクアセスメントの実施を叫んでも形骸化するだけです。

対策としては、元請職員がリスクアセスメントを良く理解し、協力会社に教育・指導できるようにしていくしかありません。

 

2009年5月13日水曜日

深刻な医師不足

マスコミが救急病院が減少したことを取り上げていました。

地方では生活に関わる深刻な問題です。
一昨年7月に現場で災害が発生しました。大した怪我ではないですが、手のひらの筋を少し切ってしまった。しかし、それを処置できる専門医と麻酔医がいませんでした。こんなこともできなくなったのかと不安になります。

まず、麻酔医が絶対的に不足しているらしい。その時も手術できるまでに病院を3箇所転院し、最後の病院でさらに1週間待たされました。それでも全国的に名の通った系列病院です。

このような状態では、安全を担当する者として心もとない。災害を発生させないことが第一ですが、それでも災害は必ず起きてしまいます。絶対安全はありません。今は危険リスクを少しでも下げることが安全管理の基本になっています。

医師は休みもなく働き、処置した結果に対し訴訟に怯える、感染症に冒されるリスクが高いなど若者から敬遠され、理科系離れも手伝って医師になる人が減ってきたのでしょう。また医師の卵である学生のレベルが下がってきているということも、耳にします。

医師も含め、なんとか理系の底上げを図らなければなりません。

2009年5月11日月曜日

マネジメントシステム及びリスクアセスメントの普及

国の第11次労働災害防止計画の解説に、リスクアセスメントの実施率が20%(平成17年)、労働安全衛生マネジメントシステムの導入率が1000人以上事業場37%、500〜999人23%であり、未だに普及は低調です。

労働安全マネジメントシステムの普及に経営トップの理解と過去のISOの記憶が妨げとなっているの ではないでしょうか。

これまでやってきたISOのやり方で労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)を実行しようとすると、堅苦しいものになってしまい形だけに終わってしまいそうです。

また、建設業では事業場が有期事業であり場所もその都度変わること、事業者が混在する作業であり、かつ重層下請構造が進んでいるとなど
製造業とは異なり、建設業の特性を考慮しなければなりません。

ILOのガイドラインが、ILOを構成する政府、使用者、労働者の三者で策定されて、ISOとOHSMSは出発点が違います。

そこで基本となっているのが
・法的な拘束力を持たず、国の法令や基準に置き換えない
・認証を目的としない
・労働者の参加を本質的な要素とする
・本来の目的は、ディーセントワークであること
※「ディーセントワーク」とは、働く価値のある仕事、適正な仕事、やさしく働ける仕事、良質で生産的な仕事、日本語にぴったりと当てはまる訳がありません。

COHSMSはILOのガイドラインに基づいて策定されたOHSMS(厚生労働省の指針)に基づき建設業の特性を考慮して建設業労働災害防止協会が策定しています。
顧客要求事項ではなく、現状に合わせて事業者の自主性で行うなど、明らかにISOとは異なります。

最近ではISOの流れを持つOHSAS18001もILOガイドラインの考え方を取り入れ、かなり近い内容になっています。
どちらにしろ、労働安全衛生マネジメントシステムは世界的な流れであることは確かです。

2009年5月9日土曜日

高尾山 薬王院

引っ越しのごたごたも落ち着き久しぶりの安全祈願です。

今回は、最近起きたような建設現場での大きな事故が二度と発生しないようにと心に刻むために、有志で安全祈願しました。

参道は大勢の人です。登山者も多いですがケーブルカーを使ってお参り来る人もいます。
高尾山薬王院は744年行基により開山され、当時は薬師如来をご本尊としていました。現在は真言宗智山派の大本山として飯縄大権現をご本尊としています。飯縄大権現は不動明王の仮の姿として衆生を救済する徳を備えた仏神です。(高尾山薬王院ホームページより)

飯縄大権現様にこれからの安全の決意を誓い安全祈願を済ませ、そのまま森の中を景信山まで歩きました。



2009年5月7日木曜日

新型インフルエンザA(H1N1)の予防対策

新型インフルエンザウイルスの正体が少しずつわかってきた。

フェーズ5というのは世界的大流行(パンデミック)への移行寸前であることを意味していますが症状の重さを意味している訳ではありません。

今回の新型インフルエンザの症状は、季節インフルエンザと同程度で早い段階で治療を受けていれば軽症で済むようです。当初の発表ではメキシコでの死亡者が150人以上でしたが、季節インフルエンザなどから併発した肺炎による死亡者も含まれていましたが、最近の正確や検査による結果では死者が19人に減っています。また、死亡者の多くが低所得者層で高額の治療を嫌い市販薬を飲んで働き続けて重症になり肺炎を起こして多臓器不全で死亡したようです。

しかし過去のパンデミックの例では初期段階は軽症でも、第二波では重傷になっていることから警戒を怠ってはいけません。

今回は初期の危機管理体制の不備から情報の伝達が混乱し、不正確な情報が流れたことに対してマスコミがパニックを煽ったような感じです。悪い風評が流れ過剰反応を起こしています。欧米と日本やアジア諸国の対応もかなり差が現れました。アジアではSARSと鳥インフルエンザの記憶が残っていて敏感になっているようです。

新型インフルエンザは、手洗いとマスク着用をきっちりやれば対策は十分です。現在は国境を人々が自由に行き来する時代です。もう既に新型インフルエンザウイルスは侵入しているかもしれません。また、インドネシアでは相当数の豚が新型インフルエンザに感染しているという報告が発表されています。国内でもマスク着用を励行して感染を食い止めるようにすべきですが、ほとんどの人がマスクを着用していません。症状が軽いと行ってもウイルスがいつ強毒性に変異するかわからないので軽く考えるのは間違いです。

さらに感染に対する警戒は必要ですが、感染の疑いがある人を過度に拘束したり差別化したりするのは間違いです。もう少し冷静に対応してもらいたいものです。

2009年5月5日火曜日

危険リスクの低い自動車

大型連休に突入して高速道路が何処もかも渋滞しました。

5月2日は、東名・名神高速道路も断続的に40〜50kmの大渋滞でした。休憩のために入ったサービスエリアのお弁当も売り切れ、コンビニエンスストアも整理券を配っていたほどでした。さすがに「何処まで行っても1000円」の効果でしょうか。

しかし、なぜ渋滞するのか。もちろん交通量が多いのが原因ですが、運転方法にも問題があります。

みんなが一定速度で車間距離を保って走行すれば高速道路上では渋滞が起きないです。しかしそんなことをすれば高速道路入り口で大渋滞です。実際、周りの運転状況を見ていると時速140〜150km/hでぶっ飛ばす人、時速60〜70km/hで慎重に走る運転に不慣れな人、携帯のメールを打ちながら蛇行運転する人、車間距離を詰めて後ろからあおる人など、さまざまです。

特に車間距離を詰めて走行すると、前の車が軽くブレーキを踏んだだけで後続車は強くブレーキを踏みます。そしてその後ろの車は徐行運転になるまで減速し、更にその後ろの車は停止してしまいます。
休日になると中国自動車道宝塚トンネルを先頭に渋滞が起きるメカニズムです。

少々スピードが出ていても車間距離さえ保っていれば事故を回避することができます。自動車は危険のリスクが高い乗り物です。そのリスク回避方法を運転者の注意力に頼っているのが現状で、自動車のリスク低減策をもう少し推進するべきです。

たとえば、速度に応じて車間距離を強制的に保つ装置や、人の接近を検知する装置などです。省エネルギーや環境負荷低減も重要ですが、更なる安全性も追求してもらいたいものです。

2009年5月3日日曜日

携行ナイフが銃刀法違反になる恐れ

潜水士の法定携行品に刃物がありますが、7月5日から銃刀法が改正され、刃渡り長さが問題になります。

改正銃刀法により刃渡り5.5cm以上の両刃のナイフは所持が禁止され、多くの潜水士のナイフが該当すると思われます。これらのナイフは、単に持ち歩くことが禁止されるのではなく、自宅で保管しておくのも尾いけないという内容です。

ただし、片刃ナイフであれば所持や携帯は可能ですが、刃渡りが6cmを超える物については、正当な理由なしに携帯すると違法となります。
キャンプに長い刺身包丁を持っていくのも正当な理由にはならないと思われます。
不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

フーカー潜水などでは、意外とナイフを携行しない人が多く、これによって重大な問題が起きるケースはきわめて低いので、ナイフの携行を徹底するかどうかは微妙な問題です。

やはり、潜水士には刃渡り5.5cm以下の短いナイフの携行を指導するのが良いと考えます。

2009年5月1日金曜日

新型インフルエンザA(H1N1)がフェーズ5に

豚インフルエンザが世界的な感染の広がりを見せ始めているため、WHOは警戒レベルをフェーズ5に引き上げました。

さらに、呼称も豚インフルエンザ(Swine
Influenza)から新型インフルエンザ(A/H1N1)に改められました。国立感染症研究所の田代眞人インフルエンザ研究センター長は、今回のインフルエンザは、鳥および北米とユーラシア大陸の豚にそれぞれ伝わるウイルスと人の香港型インフルエンザウイルスの4種が交雑した「新型」と説明しています。

人には新型インフルエンザの免疫がほとんどありませんが、強毒性の鳥インフルエンザと異なり、今のところ弱毒性だと言われています。しかし、いつ強毒性に変異するかわかりません。

今世紀はじめにパンデミックになったスペイン風邪も最初は弱毒性でした。しかし、それが人から人へ感染するうちに強毒性に変異し、パンデミックを引き起こし大勢の人が亡くなりました。

今回のインフルエンザがアジアに伝播し、鳥インフルエンザ(Avian
Influenza)と接触し、さらに新しい強毒性のウイルスに変異すると怖いインフルエンザに変貌する恐れがあります。まだ日本国内では人事のような感じで、マスクをしている人も少ないようです。そして、無頓着に大きなくしゃみをする窓際の上司も存在します。

くしゃみをすると、ウイルスがメリケン粉を撒き散らすような状態で空気中に拡散します。そしてウイルスは長くは生きられませんが直ぐに死なず浮遊します。このようなところから対策をしていかないと拡散を防げないかもしれません。

弱毒性といわれながらなぜメキシコだけ志望者が多いのかが気にかかります。所得の低い人が感染し、医者に行かず我慢して重篤な状態になって病院に担ぎ込まれるのではないかと考えます。世界各国が医療機会を低所得者層にも確保することに注力すれば、この新型インフルエンザを克服することができるのではにでしょうか。