2009年5月29日金曜日

足場の規則が改定

平成21年6月1日から労働安全衛生規則の一部が改正されます。

その中で、仮設通路、足場、作業構台の墜落防止関係及び転換関係が建設作業の現場に関係し、その解釈をめぐって混乱も見受けられます。

第一に、仮設通路の手摺の高さが75cmから85cm以上に改められたことですが、ほとんどの会社の社内基準では90cm以上に定められていて、なぜ中途半端な85cmになったのかが分かりません。

英国の高所作業規則2005年では手摺の上桟及び他の類似の防語方法では、その高さを少なくとも95cm以上としなければならないとなっています。
米国のOSHA安全規則(29CFR)では転落防護柵の最上横木の高さは、作業床から110cm±8cmとするとなっています。

第二に、転落防止措置として枠組み足場にあっては、交差筋交い及び高さ15cm以上40cm以下の桟もしくは高さ15cm以上の幅の幅木、単管足場にあっては高さ85cm以上の手摺及び中桟を設けることになっています。

これを内側も外側も行うのかということで、各労働局の見解が分かれていて現場が混乱しています。多分説明方法の違いによって理解の仕方に違いがでているだけで考え方は基本的に同じだと考えます。

原則この規定は内側も外側も適用されるべきです。なぜならば転落の危険性があるからリスク低減策を講じるのであって、もしリスクが低ければ行う必要がなくなります。
足場と躯体に開口部があり転落の危険性があれば、いくら作業をするたびに手間隙かかるといえど講じる必要があります。しかし、躯体との間に全く隙間がないように転落防止策を講じていれば必要がないと考えます。
墜落により労働者に危険を及ぼす箇所は、内側であろうと外側であろうとこの設備を講じる必要があります。

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