2010年2月10日水曜日

自転車運転者の無知

自転車は道路交通法の区分で軽車両に当たります。しかし、あまりにも法律を無視した運転が多いのと、それを容認してきた実態が交通事故の原因にもなっています。

自転車交通は道路交通法や地方自治体の条例で定められていますが、欧米のようにきちんと運用されていません。

代表的な法令遵守事項(カッコ内は罰則)をあげると
1.自転車は車道の左側を走行する (3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
  ただし「自転車通行可」の標識のある歩道及び13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体障害者が運転している場合や、交通状況から見てやむ得ない場合だけ通行が認められています。
  したがって、適用外の歩道を走行した場合はこの罰則が適用され、通行可の歩道を走行した場合でも歩行者に迷惑をかけるような通行した場合は、2万円以下の罰金または科料が課せられます。

2.飲酒運転の禁止は自転車にも適用 (5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合))
  自転車の飲酒運転では、溝に転落する事故が多いです。私も経験があり、その時めがねを 壊してしまい高い酒代になってしまいました。

3.二人乗り運転の禁止 (2万円以下の罰金または科料)
  ただし、6歳未満の幼児を、幼児用座席に乗せるかひも等で背負った状態で、16歳以上の人が運転する場合は認められています。最近では幼児2人を乗せた3人乗りも車体強度やブレーキ力が十分であれば認められるようになりました。
 しかし、この項目は実態を追認した内容で、本来の安全確保の意味からすれば相反します。

4.夜間の無灯火運転の禁止 (5万円以下の罰金)
  無灯火は非常に多いです。車を運転している時、正面から自転車が現れても急に識別できないことがあり非常に危険です。従来の発電タイプだと体力に負荷がかかり嫌がる人がいます。今ではLEDライトが普及してきたので、負荷がかかりません。ただし盗難には注意した方がよいです。

5.信号無視及び交差点での一時停止違反の禁止 (3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
  自転車は歩行者と同じという感覚の人が多く、信号無視は大いに取り締まるべきです。このような違反が当たり前になってしまったのは、大人がきちっとルールを守らないので子どももそれに習う、そしてみんながやっているので何が悪いという開き直りが社会に広がってしまったからです。

日本の都会には自転車専用道路が非常に少ないのも原因の一つです。一方オランダでは自転車で通勤できるぐらい自転車専用道路が発達しています。自転車がこれだけ普及しているので、それなりのルールもあり、当然、自転車は「車両」なので、当然歩道を走ることはできません。「車両通行止」の標識があったら、「自転車を除く」の補助標識がない限り自転車も入ってはいけない。右折する時には右腕を水平に延ばし、左折する時には左手を水平に延ばします。小学校の交通教育では習ったような気がしますが、日本では腕で合図をしている人は見たことありません。

省エネルギー対策として自転車は有効な手段であるため、まず最初に自転車を利用できるような社会資本を整備してもらいたいものです。

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