2009年2月27日金曜日

土木屋は電気が苦手

 電気はよく分らんというのが一般的な建設技術者です。
しかし、建設工事現場で出力10kW以上の可搬式発電機を使用する場合、電気事業法の適用を受けるので、よく分らんではすまされません。

 「電力会社から600Vを超える電圧で受電する設備」や「一定出力以上の発電設備」等は、「自家用電気工作物」として電気事業法の規制を受け、国への手続き等が必要となります。(電気事業法第38条)
 また、自家用電気工作物に係る保安規制として、電気主任技術者の選任、届出が義務付けられています。(電気事業法第43条)

 電気事業法では、電圧5万V未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行う者として第三種電気主任技術者となっていますが、電気科を卒業した者以外にとってこの資格は簡単に取れるものではありません。
そこで、移動用発電設備を使用する建設工事現場等又はこれを直接統括する事業場に対し、経済産業省の内規「主任技術者制度の解釈及び運用」(平成17・03・22原院第1号)2-(1)-②-トでは、法に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として、(社)日本内燃力発電設備協会の定める自家用発電設備専門技術者又は可搬形発電設備専門技術者が認められています。(平成17・05・20原院第1号「建設工事現場等における移動用電気工作物の取扱いについて」)
この資格は2日間の講習(6時間)と試験で取れますが、毎年9~10月頃しか実施していません。
(ホームページhttp://www.nega.or.jp/)

 ただし、届出は経済産業省の各産業保安監督部により若干認識が違うようです。
留意点として
1)選任する主任技術者の知識や技能に関する説明書の中でなるべく過去に資格を取得し経験を積んだ人を載せる。
2)事業所の名称及び所在地のところをあまり広い範囲にしない。"2時間以内に到達できる範囲"と言うのを強調される方がいる。
届出は1人でいいようですが、なるべく多くの有資格者を養成しておいた方がいいようです。

 従来は、リース業者と建設業者の両者に電気事業法が運用されていたようですが、平成17年6月「建設工事現場等における移動用電気工作物の取扱い」の改訂により、「設置して使用する者」が手続きを行うこととされています。

 受電設備等は、建設技術者の手に負えるものではないので、電気保安協会と委託契約をせざる得ないでしょう。

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