2009年4月13日月曜日

潜水作業者の携行物等

 高圧則は、以前のヘルメット式潜水の時代に作成された法令とあって、現在主流であるスーカー式潜水には適合しないことが多く、法令どおりされていないことも多いです。

 その中に、潜水士の携行物があります。現場でいくらすっぱく言ってもナイフは邪魔になるからという理由で持っていかないことが多いようです。
 高圧則第37条では、「事業者は、空気圧縮機又は手押しポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない。ただし、潜水作業者と連絡員とが通話装置により通話することができることとしたときは、潜水作業者に信号索、水中時計及び水深計を携行させなくてもよい。」となっています。

 言い換えればいかなる場合でも携行物として挙げられているナイフは必ず携行しなければならないことになります。

 この高圧則も改正作業が東京医科歯科大学眞野喜洋教授を中心に進められています。おもに、減圧のタイムテーブルが中心です。早く、現実に即した状態にしてほしいものです。

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