2009年1月19日月曜日

建設業における事業場の範囲

労働安全衛生法では
「労働者数50人以上の事業場では安全管理者及び衛生管理者を選任しなければならない」(法第11条、第12条)
また、
「労働者数50人以上の事業場では安全衛生委員会を毎月1回開催しなければならない」(法第17条)
となっていますが、この事業場の範囲が建設業の場合はっきりしない。

★安衛法では全産業を対象としているため、支店は支店だけ(その他業種)、作業所は作業所(建設業)だけで、事業場となります。

ただし、このような解釈は、建設業においては、いかにも実情に合いません。そこで、一部の基準監督署で、支店は支店全体を一つの事業場とみなすべきだという指摘・指導をしている例もあるそうです。

現在、日本中を探して自社の労働者数が50人以上もいる事業場(工事現場)は、どれくらいあるでしょうか。探すのが大変なくらいです。今では重層下 請の構造が更に進み、細かい単純作業までが請負契約というケースが多くなっています。この条項に該当する事業所が少ないということは、法律が実態と乖離し ているということです。

「建設業固有の特性」として以下のものがあげられます。
1.工事が有期であること
2.元請業者と協力業者の協力体制のもとに工事が進められること
3.建設事業場の店社と作業所が一体となり工事管理が行われること
4.契約形態の重層化が進んでいる。

労働安全衛生規則の第87条の十では
法28条第2項の計画の届出の義務が免除される場合の認定で、「事業者は、認定を受けようとする事業場ごとに申請する」となっていますが、建設業 の特例として当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場(店社)が認定を受け、事業場を店社に読み替えています。したがって法律でも建設 業の特殊性を考慮して法改正部分から軌道修正しているのでしょう。

また、建設事業を行う事業者が、自らの意思において自主的に取り組む「建設業労働安全マネジメントシステム」や社内の制度では、支店を一つの事業場とみなして、システム運営をしているため、安衛法の現状に合わない部分を補完するようになっています。

以上のことから建設業では、労災の手続きは本社や支店はその他業種で行うものの、実際の運用上は店社と現場を一体的に事業場とみなした安全衛生管理体制で進めるのが現実的であり、実情に合っていると考えるべきです。また、店社と作業所を合わせて労働者数が50人以上の場合、安全管理者及び衛生管理者を選任し届け出を行い、50人未満の場合でも届出はしないものの選任を行うのがこれからの自主的な安全管理として適切であると考える。

法律と現状と合わない部分をどのように対応していくかが、我々安全担当者の役目でしょう。

※参考資料 「建設の安全」改正 建設労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン

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