2009年2月5日木曜日

定期自主検査はだれが行うのか

定期自主検査はだれが行うのか

<法律では>
・定期自主検査は法45条に「事業者は、ボイラーその他機械で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しなければならない。」とあります。
検査実施者については、
 始業点検、月例点検、定期自主検査等については、点検者、検査者について資格は明記していません。

<特に定める特定自主検査では>
 特定自主検査については、資格の規定があります。(則169条の2)

<クレーンでは>
クレーンについては、ちょとややこしくクレーンの性能検査というのが別途あります。
 性能検査実施者は、労働基準監督署又は性能検査機関(クレーン協会)となります。
 性能検査申請書を提出します。
 クレーンの定期自主検査では、荷重試験が必要であるため専門の者が実施することになります。

<作業船では>
作業船の自主検査については、「作業船自主検査判定要領」(運輸省港湾局監修)昭和58年7月 (社)日本作業船協会発行があります。
上記書籍は、判定要領と自主検査指針からなっています。
古いですが改定はされていません。
ただし、労働安全衛生法、クレーン則等に該当しない部分ついて書かれています。

<船舶では>
労働安全衛生法の規定ではなく、船舶安全法の規定により行います。
定期的に現状検査、強度、効力確認検査等を実施しています。
定期検査、中間検査、臨時検査等については船舶所有者が行います。なお、定期検査は初めて船舶を航行させるとき、又は船舶検査証書の有効期間が終了したときに受ける検査で、中間検査は定期検査と定期検査との間(3年)に受ける検査となっています。

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