2009年3月16日月曜日

労働安全衛生法の用語の定義

「事業場」や「労働者」の定義は、基本中の基本であるにもかかわらず、曖昧である場合が多いようです。

 つい最近、現場の作業員が自分が労働者なのか事業者なのか全く理解していないケースがありました。自分で営業して人も使って稼いでいる人は事業主として認識しているはずですが、営業もせず長年指示を請けながら仕事をして「請け取り」でお金をもらっていたために、世の中これが通常の支払い方法だと思っていたというのだから無知というしかありません。その人は自分は従業員と思い事業主保険や一人親方の保険に加入していませんでした。

 事業場についても建設業では重層下請構造が定着し、1社で従業員を50人以上も抱える現場はほとんどなくなり、法律の条文に定められている「労働者を50人以上の事業場は安全管理者を選任しなければならない」というような実態が合わない部分が多く、建設業は独自に体制を整え対応しています。建設業は現状に合わせて労働安全衛生法の用語の定義を修正していくべきでしょう。

我々の周りでは、曖昧なまま物事が進んでいることが多く、基本用語の定義はとことん議論して、現状に合わせた対応を考えていくべきです。

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