2009年3月23日月曜日

巻き上げ機の事故報告の必要性

先日、事故報告の義務について教育を行ったところ、巻上げ機の事故についてうまく質問に答えることができませんでした。

そこで労働安全衛生規則を調べてみました。すると以下のような条文があります。
(事故報告)
第九十六条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故

その中で、巻上げ機(ウィンチ)のワイヤーやチェーンが切れた事故が報告義務になっていますが、作業船(船舶法対象外のもの)のアンカーワイヤーの切断事故はこれに該当するのかどうかということです。揚錨船や潜水士船の揚重装置のワイヤー切断事故は船舶法との関係でどのような取扱いになるのかという質問でした。

いろいろ調べた結果、明確に説明している条文はありませんが、荷を吊っている状態の巻上げ機が該当するらしい。したがってアンカーを巻上げ機を使って緊張するような場合は該当しません。

また、揚錨船や潜水士船の揚重装置の巻上げ機は、船舶の付属物であるため船舶法ではなく安衛法の対象となり、この条文に引っかかってくるという見解です。二股のシアがついている場合はクレーン則にも該当します。

どちらにせよ、労働災害のなる危険性に及ぶ恐れがあるものは対象になると考えて間違いないようです。

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