2009年3月27日金曜日

型枠残材の処理方法は明確に

 躯体工事で木製型枠の残材(木くず)が発生したので専門工事業者に持ち帰らせることがよくあります。

 元請会社が専門工事業者にゴミとして持ち帰り、焼却処分させる場合、木くずは明らかに産業廃棄物となり、元請会社は産業廃棄物の排出事業者となります。そして専門工事業者が収集運搬の免許を持っていなければ廃棄物処理法違反になります。

 専門工事業者が残材等を「資材など」有価物として再利用する場合は、産業廃棄物とならないので廃棄物処理法は適用されず処理業許可を有さない専門工事業者が持ち帰ることに問題ありません。このあたりを曖昧に処理していることが多く、注意が必要です。

後々問題が発生しないように、元請業者は絶対に木くずを持ち帰ることを専門業者に強制してはならないし、専門工事業者が自主的に作業所から搬出する際には「有価物」として搬出する旨を書類で確認するよう心掛ける必要があります。

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